主催 (公社)函館法人会 |
下記の冊子を会員の皆様に無料で配布いたします 令和6年度改正対応 パッとわかる 交際費課税 |
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業種や経営者の方針などによって大きく差はありますが、法人が活動を続けていく上で、次のような交際費はある程度発生するものです。 ◆接待の会食 ◆お中元・お歳暮といった贈答 通常、法人が業務を行う上で支出した費用は、税務上の損金になります。しかし、租税特別措置法において、「税務上の交際費等は損金に算入できない」と定められています。 ただし、それはあくまで「原則」のお話です。実務上は、交際費をいくらか損金に算入できる「例外」が認められているのです。 資本金1億円以下の中小法人(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)に限っては、年間800万円までなら交際費等を全額損金に算入できます。 資本金100億円以下の法人においては、得意先を宴会で接待した場合などの飲食交際費に限り、その50%を損金に算入できます(中小法人においては「年間800万円まで損金算入」との選択適用)。 また、これまでも「1人当たり5,000円以下の飲食交際費」は税務上の交際費等から除かれ、全額が損金算入されていましたが、令和6年度税制改正により「5,000円以下」から「10,000円以下」に上限が引き上げられました。 企業としてはこれらの制度をうまく活用して、適正かつ効果的な税金対策を実現したいところです。 本冊子では、交際費課税の概要、および交際費等と区別が難しい支出の見分け方について、できるだけわかりやすく解説しました。本冊子を読んでいただくことで、皆さまの交際費課税についての理解が深まリ、皆さまの正しい申告のお役に立つことができれば幸いです。(B5版 31ページ) |
●内 容 | Ⅰ.パッとわかる交際費課税のキホン ①交際費課税の原則と特例 ②飲食交際費の範囲はどこまでか Ⅱ.パッとわかる飲食交際費 ③飲食交際費の損金算入上限引上げ(令和6年度税制改正) ④消費税インボイス制度と10,000円基準の判定 ⑤2次会での飲食費 ⑥飲食物を贈答した場合 ⑦社内会議での飲食費 ⑧領収書の注意点 Ⅲ.パッとわかるパーティー費用・旅行費用 ⑨創立記念のパーティー費用 ⑩会議を兼ねた旅行費用 ⑪得意先等の工場見学費用 Ⅳ.パッとわかる贈答・贈呈費用 ⑫お中元・お歳暮等の贈答費用 ⑬広告宣伝用資産の贈与 ⑭サンプルの贈呈費用 Ⅴ.パッとわかるその他の支出 ⑮情報提供料 ⑯建設工事の対策費用 ⑰慶弔金品 |
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●配布方法 | ①法人会事務局へ直接お出で下さい。又は ②郵送を希望される場合は下記の申込書と84円分の切手を同封の上郵送でお申し込み下さい。 ③お電話、FAXでのお取り置きはいたしかねますのでご了承願います。 また、本冊子は1社につき1冊までの配布とさせていただきます。 (過去に配付している冊子でご希望があれば、3冊まで84円分の切手で送付させていただきます) ※お問い合わせ・郵送先 040-0001 函館市五稜郭町16-13 函館青色会館3階(公社)函館法人会 TEL(0138)54-9369 |
ご案内チラシ(PDF) |